当院の施設基準について

ひまわり眼科HOMEクリニックについて当院の施設基準について

初再診について(6歳未満加算あり)※1点1円

6歳未満の

初診料 291点 +乳幼児加算75点+医療情報取得加算1点+医療DX加算8点
再診料 75点 +乳幼児加算35点+明細書発行体制加算1点+外来管理加算52点

6歳以上~大人

初診料 291点+医療情報取得加算1点+医療DX加算8点
再診料 75点+明細書発行体制加算1点+医療情報取得加算1点+外来管理加算52点

※外来管理加算・・・再診以降~医師が診察を行った時に算定いたします

明細発行体制加算について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております

  • 明細書の発行は無料ですが、再診の方は 明細書発行体制加算1点が算定されます。
    (初診の方は初診料に含まれます)
  • 厚生省による明細書発行体制加算1点の算定要件は〝明細書の発行体制が整っており、レセプト電子請求を行っている保険医療機関〟となっておりますので、あくまでも体制に対する加算です。
  • 明細書を必要のない方は窓口まで申付け下さい。
    ※明細発行体制に対する加算1点は、明細書の印刷を不要とされた場合や、医療証などにより自己負担のない方にも、加算されますことをあらかじめご了承ください。

医療DX推進体制整備加算について

医療DX推進体制整備加算 8点

※1点10円

医療DX推進に係る体制として厚生労働大臣が定める施設基準に適合した保険医療機関を受診した初診に行った場合 月1回に限り加算いたします

当院では、以下のように医療DX推進体制整備をすすめております

  • マイナ保険証利用を実施、推進、十分な実績を有しています
  • オンライン資格確認の体制が整っております
  • オンライン資格確認システムを活用した診療及び請求を行っております
  • 電子処方箋の発行や情報共有サービスの取り組みをすすめております
  • マイナポータルの医療情報に基づき健康管理に係る相談に応じます
  • 電子処方箋発行体制を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している
  • 院内の見やすい場所及びHPに掲示しています

医療情報取得加算について

当院では、電子資格確認を推進、取得し 薬剤情報・特定検診情報その他必要な情報を活用することにより、質の高い医療の提供に努めています
国が定めた診療報酬要件に伴い、下記の通り算定いたしますのでマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします

【初診時】

医療情報取得加算 1点(月1回)

【再診時】

医療情報取得加算 1点(3か月1回)

一般名処方加算(院外処方)について

当院では、後発医薬品の使用推進を図るとともに、院内処方を行っております。
当院にて取り扱いのない医薬品につきましては 処方としておりますがどちらの処方でも医薬品の安定供給に向けた取り組み等の実施を行っています

院外処方せんの場合は、
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく 薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても必要な医薬品が提供しやすくなり、同じ有効成分のお薬の選択、提供が出来るようになります
尚、令和6 年10月より、後発医薬品のある先発医薬品を選択された場合には、後発品との差額の一部を患者様が負担する仕組み(長期収載品の選定療養)が導入されております。やもえない場合以外はご理解とご協力をお願いいたします。

後発医薬品使用体制加算(院内処方)について

当院では、後発医薬品の使用推進を図るとともに、院内処方を行っております。
当院にて取り扱いのない医薬品につきましては 処方としておりますがどちらの処方でも医薬品の安定供給に向けた取り組み等の実施を行っています

院内処方
後発医薬品(ジェネリック医薬品)
※先発医薬品と同じ有効成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品
当院では後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品が不足した場合に医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行っております。
みなさまのご協力をお願いいたします。

コンタクトレンズ検査料について

  • コンタクトレンズの装用を目的として受診された方は初診料、再診料の他にコンタクトレンズ検査料1が算定されます
    初診料 291点(当院はじめて受診された方)
    再診料  75点(当院にて過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方)
  • コンタクトレンズ検査料 200点
  • 厚生労働省が定める疾病に対しておこなっている検査及びコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズ処方を行わない場合は、コンタクトレンズ検査料ではなく眼科一般検査料を算定することがございます
  • 当院のコンタクトレンズの診療を担当する医師及び眼科診療経験
    髙 橋  史 子 17年 (2025.9月現在)